栄養補助食品
栄養補助食品とは
栄養補助食品とは、どんな特徴の食品なのかご存知でしょうか。
どんなものを指すのか栄養補助食品という言葉を聞いても分からないと思った方でも、ピンとサプリメントと聞けば来るのではないでしょうか。
十分に毎日の食事だけでは取る事のできない栄養素を補うための食品のことをいうのが、栄養補助食品なのです。
食事では摂りきれない栄養素を栄養補助食品から摂ることにより、人間が本来持ちあわせている自然治癒能力を高めます。
免疫力を向上させ、結果として病気の予防をしたり、病気の回復を手助けしたりします。
あくまでも栄養の補助をするものである栄養補助食品は、食品と名前はついていますが食品そのものではありません。
食事そのものに代わるものではありませんし、もちろん薬でもありません。
栄養補助食品を利用する目的が、何かの症状を緩和させるためということはあります。
あくまでも、治ろうとする人間本来の力を助けるために利用するのです。
栄養補助食品と混同されがちなものに、特定保健用食品があります。
国によって食品衛生法の改正が行われ、lかつてはそれらの区別はなくひとくくりにされていましたが、今は別のものとなっています。
今ではしっかりと一定の基準が栄養補助食品に設けられ区別されています。
栄養補助食品の法律上の定義
今、ビタミンとミネラルに限定されているのが、栄養補助食品です。
栄養素の名前がサプリメントについているのはそのような理由からといえるのではないでしょうか。
通常の飲食物のような液体や固体の形をしているものもありますし、粉末や錠剤、カプセルなどの医薬品と似た形状をしているものも、栄養補助食品の形状にはあるようです。
薬剤のような形態で販売することは、栄養補助食品の場合以前は禁止されていました。
食品であることを明記すれば販売できるように、2001年に規制の緩和があったことでなりました。
医薬部外品を含む広義の医薬品と食品に、薬事法と食品衛生法によると口に入るもののすべてが、分けられているようです。
栄養補助食品は食品に含まれ、食品衛生法によって定義がなされています。
食品衛生法において、栄養補助食品は効果効能を謳うことを禁止されています。
栄養補助食品は医薬品と違うので、販売を薬局薬店以外の一般商店でもすることができます。
法によって栄養補助食品は定められていなかったようです。
不確かな効果効能を謳ったものや、法外な値段設定がされているものすら、様々な栄養補助食品の中にはあったようです。
いくつかの段階を経て、法律上の定義づけが明確にされていったいきさつが栄養補助食品にはあります。
栄養補助食品と特定健康用食品について
栄養補助食品と混同されがちな特定保健用食品についてです。
普通はトクホと呼ばれているので、トクホと聞いたほうが、特定健康用食品はピンとくる人が多いのではないでしょうか。
健康増進法でも定義がなされているトクホは食品衛生法だけでの定義ではないので、栄養補助食品とはちがいます。
国の認可があれば、効果効能の表示については表示が可能で、そこが栄養補助食品とは違うところです。
販売される場所については、トクホも栄養補助食品のどちらも、一般の小売店での販売が可能になっています。
現在、かなり多くの数の栄養補助食品が店頭やネットで販売されています。
どれを選ぶかは、栄養補助食品を利用する人の判断に任されています。
不足しがちな栄養素を補うためのものが、栄養補助食品というものです。
いつも不足しがちな栄養素を補填すれば、体質が改善されて結果としてなんらかの症状が改善されることはあるといえます。
きちんと結果を得た人にとっては、効果効能と呼べるでしょう。
症状そのものを改善させるものではありませんし、誰にでも望める効果ではありません。
栄養補助食品はひとりひとりにあったものを選び、適量を摂取することが大切なのではないでしょうか。